子育てがもっと楽しくなる!今から始めるパパのハッピー育児

パパでも育児休業をもらえるの?日本の法律を見てみましょう

育児休業をとる重要性とは


共働きの家庭が増え、また、核家族がほとんどの家庭では、パパの子育て参加も当たり前となってきています。
ママも、パパの育児参加は当然のことと思っています。では、社会全体では、パパの育児参加がしやすいような制度は整っているのでしょうか?

では、パパの育児休暇のついて、法的なものを見ていきましょう。これは、会社の規定がどうこうは関係ありません。全てのパパに当てはまるので、知っておいて村はないでしょう。

平成22年6月30日に施行された、育児・介護休業法の改正で、パパの育児休業は格段に取りやすくなっています。

その内容は、「1歳に満たない子を養育する労働者は、男女かかわらず育児休業取得可能。」
「育児休業をする場合、子が1歳2ヶ月になるまで育児休業をすることが可能。」
「子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合は、回数に含まれず、いったん復職した後にもう1回育児休業が取ることが可能。」


育児休業は、女性だけでなく、男性も当然取得できるのです。

キーになる法律は、「育児・介護休業法」という法律です。この法律は、パパにも子育てが参加できるように、改良され続けていますので、注意してみるようにしておきましょう。

考え方のチェンジが必要なのです


会社のことが心配という人がいるかもしれませんが、これは法律で決まっていることなので、会社に育児休業制度がなくても、要件を満たした社員が申し出た場合、会社はこれを拒否することができないのです。

申し出は、休みたい日の1か月前までには、必要事項を書いた書面などを提出して行ようにすれば、必ず所得できるものなのです。また、育児休業の延長についても、パパとママで一緒に、育児休業を取得する場合でも、育児休業取得可能期間を、子が1歳2か月に達するまでに延長することができる様になっているのです。


ママが、仕事を持っていない、専業主婦でも、パパは変更なく育児休業を取ることができます。

また、育児休業等で、会社からの給与がなくなったとしても、「育児休業給付金」等の、「所得補償」や、「社会保険料の免除」などの経済的支援がちゃんとあります。
更には、自治体からや、会社からも、支援金として、お金が支給されるケースなどもあるのです。こういった、育児休業給付金は、税法上では収入とみなされませんので、所得税として税金として支払うこともないのです。

パパの家庭での貢献度が段々と上がってくるに連れ、自治体や国はしっかりと準備をしてくれています。そして、日本の会社でも、このように、環境を変え、育児休業の取得に寛容で、積極的に進めるようでなければなりません。就業規則等で盛り込むことが、会社の信用度を高め、今後も発展していく会社となり得るのではないでしょうか。

パパも、社会的な育児休業の知名度も、上がってきています。後ろめたいと思わずに、積極的に活用するようにしましょう。育児の大変さも分かり、ママとの絆もなお一層、強まることでしょう。